■(前文) |
すぐれてインターナショナルな芸術は、すぐれてナショナルであり、すぐれて地域の香りの高いものであるということはいうまでもない。私たちの芸術文化が世界に発信できる質と力と影響力をもち、さらにそれを新たな世紀に向けて発展させるためには、愛知という地域の、芸術文化の基盤的な深さがあってこそ、それは可能である。この会は、愛知県下で芸術文化にかかわる者たち自らが、集い、磨き高め合い、県民とともに豊かな芸術・文化環境の醸成のために歩こうとするものである。
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■第1章 総則 |
(名称)
第1条 この会は、愛知芸術文化協会という。
(事務所
第2条 この会は、事務所を愛知県内に置く。 |
■第2章 目的と事業 |
(目的)
第3条 この会は、県民のより豊かで芸術的文化的なヒューマンライフをめざして、愛知県下で活動する芸術家、芸術・文化団体が協同し、愛知の芸術文化の振興を図っていくことを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的の達成のために次の事業を行う。
1.愛知県内の芸術・文化の発展のための諸活動。
2.愛知県下の芸術家、芸術文化団体相互の交流と提携の事業。
3.国、県、市町村の行政機関に対し芸術・文化施策の提言。
4.公共芸術文化施設の整備、拡充への提言。
5.芸術・文化情報誌・紙の発行。
6.芸術・文化の専門家養成の事業。
7.その他目的達成に必要な事業。 |
■第3章 会員 |
(種別)
第5条 この会の会員の種別は次の通り、正会員と賛助会員とする。
会員は次のとおりとする。
正会員
1.個人会員 この会の目的に賛同する芸術・文化に携わる人
2.団体会員 この会の目的に賛同する芸術・文化団体
3.上部団体会員 この会の目的に賛同する連合体・上部団体
賛助会員 この会を支援し、年額規定以上の寄付をする個人及び団体
(会費及び入会金)第6条 会費は年額会費とし、入会金は加入時のみとし、次のように規定する。
会費
1.個人会員 10,000円
2.団体会員 20,000円
3.上部団体会員 50,000円
4.賛助会員 50,000円以上
入会金 20,000円
(入会)
第7条 会員になろうとする者は正会員2名以上の推薦を得て、入会金及び会費を添えて申し込み、理事会の承認を受けるものとする。
(会員の権利)
第8条 会員は目的に基づく事業に参画することができる。
(会員の責務)
第9条 会員は規定の会費を納入し、会の目的達成のための責務を負う。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
1.退会した時。
2.会員である団体の解散した時。
(退会)
第11条 会員が退会しようとする時は、理由を付して退会届を提出しなければならない。
(除籍)
第12条 会員が次の号のひとつに該当する時は、理事会でこれを除籍することができる。
1.会費を2年以上滞納した時。
2.この会の名誉を傷つけ、またはこの会の目的に反する行為のあった時。
(会費等の不返還)
第13条 既納の入会金、会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。 |
■第4章 役員及び事務局員 |
(役員)
第14条 この会には次の役員を置く。
顧問若干名・参与若干名・理事長1名・副理事長3~5名・理事30~40名・監事3名・事務局長1名
(役員の選出)
第15条 理事及び監事、事務局長は総会において正会員の中から選出する。顧問、参与は総会で選出する。
理事長、副理事長は理事の互選によって定め、事務局員は理事会が決定する。
(役員及び理事会の職務)
第16条
1.顧問、参与は会の相談役としてこの会の業務を援助する。
2.理事長はこの会の業務を統括し、この会を代表する。
3.副理事長は理事長を補佐し、理事会の業務を円滑にし、総会の決議に基づく業務を執行する。
4.理事長が事故ないし、欠けた場合に副理事長が残任期を代行する。
5.理事は、理事会を組織し、総会で決定された業務を遂行する。
6.理事会は業務遂行のため各種専門委員会を設けることができる。
7.事務局長は総会及び理事会の決定業務を遂行する。
(監事の職務)
第17条 監事はこの会の業務及び財産に関する各号の業務を遂行する。
1.この会の財産を監査すること。
2.理事の業務執行の状況を監査すること。
3.会の財産及び業務に不正ある時、理事会及び総会を召集し報告すること。
(役員の任期)
第18条 この会の役員の任期は2年とし、再任はさまたげない。補欠及び補充により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第19条 役員は、この会の役員としてふさわしくない行為のあった場合は、任期中であっても、理事会及び総会の議決によって解任することができる。
(事務局)
第20条 この会の事務を処理するために、次の事務局員を置く。
1.事務局次長 1名
2.事務局員若干名 |
■第5章 会議 |
(理事会の召集等)
第21条 理事会は月例とし、理事長が召集する。
1.理事の1/3以上の請求の場合は20日以内に臨時理事会を召集しなければならない。
2.理事会の議長は互選する。
(理事会の定足数)
第22条 理事会は、理事の1/2以上が出席し、出席者の1/2以上の賛同がなければ議事を議決することができない。ただし、委任状の提出ある場合は出席者とみなすことができる。可否同数の場合は理事長が決するとする。
(監事の召集権)
第23条 監事は理事会及び総会を招集することができる。
(総会)
第24条 この会の総会は定期総会と臨時総会とする。
(総会の召集)
第25条 定期総会は、毎年1回、会計年度終了後一ケ月以内に理事会が召集する。臨時総会は、理事会が必要と認めた時、及び正会員の1/5以上の請求があった場合は20日以内に臨時総 会を開かなければならない。
(総会の議長)
第26条 定期総会、臨時総会ともに議長はその都度、理事の互選による。
(総会の議決事項)
第27条 総会は次の事項を議決する。
1.役員の選出
2.事業計画及び収支予算
3.事業報告及び収支決算
4.財産目録
5.その他理事会において必要と認めた事項
(総会の定足数及び議決)
第28条 総会は、正会員の1/2以上出席し、出席者の1/2以上の賛同がなければ議決できない。委任状 がある場合は出席者数とみなすことができる。
(議決票の配分)
第29条 正会員の議決票の配分は次の通りとする。
1.個人会員は1人1票とする。
2.団体会員は1団体が1票とする。
3.上部団体会員は1団体が1票とする。
(会員への通知)
第30条 総会の議事の要領及び議決事項は会員に通知する。
(議事録)
第31条 すべての会議では、議事録を作成し保存する。 |
■第6章 資産及び会計 |
(資産の構成)
第32条 この会の資産は次の通りとする。
1.この会の入会金及び会費
2.事業収入
3.寄付金品
4.その他の収入
(経費の運用)
第33条 この会の事業遂行に要する費用は、入会金、会費、事業収入、寄付金、資産から生ずる利息等の運用による。
第34条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(会則の変更)
第35条 この会則は、理事会及び総会においておのおの出席者の2/3以上の議決を経なければ変更されない。
(解散)
第36条 この会の解散は理事会及び総会において2/3以上の議決を経なければならない。
(細則)
第37条 この会則施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て別に定める。
(会則の発効)
第38条 この会の会則は、1992年7月27日より発効する。 |